| アイ・アールジャパンは「IR-Pro」や「株主ひろば」基盤、実質株主判明調査、議決権賛否シミュレーション、プロキシー・アドバイザリーを展開し、JOIBとともに支配権争奪やM&A特化FA業務を提供する総合的な体制を整えている。 |
【有報一次情報:事業の内容】 |
アイ・アールジャパンは、これらのサービスを提供するため、ファンドマネージャー、アナリスト、議決権行使担当者を網羅する機関投資家ネットワークやWEBアンケートシステム「株主ひろば」に登録する58,704名の個人株主とのネットワーク(2026年3月31日現在)を利用して、内外のコンサルティングサービスを提供するのに不可欠な情報を日々収集しております。 |
確信度A1 |
独自のネットワークやデータベース(IR-Pro、株主ひろば等)を背景に、実質株主把握からプロキシー・ファイト支援、M&A助言まで一気通貫で提供できる体制が構築されている。ただし、これらサービスの市場浸透率や競合に対する優位性の持続性についての定量的開示はない。 |
案件ごとのリピート率や大型案件・有事案件の獲得継続性、サービス単価の推移。 |
| 上場企業の間接部門依存度が高く、景気後退や事業環境の悪化に伴う経費削減要請により業績が影響を受けるリスクが存在する。 |
【有報一次情報:事業等のリスク】 |
このように、わが国の経済情勢や事業環境が悪化した際には、直接の取引先である上場企業の間接部門の経費が削減される結果、当社グループが提供するサービスの採用に慎重になる、あるいはサービス提供価格の引き下げ要請が強くなる等、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 |
確信度A1 |
IR・SR活動は平時においては間接部門経費として削減対象になりやすく、マクロ景気悪化時の耐性に課題がある。一方、有事案件(敵対的買収・委任状争奪戦等)が景気後退期に増えるかどうかの相殺効果については記載がない。 |
景気後退時における有事案件発生頻度と平時コンサルティング解約・値下げ要求のインパクトの相関。 |
| 特定子会社JOIBは債務超過状態にあり、M&A助言業務の拡大の一方で財務的な負担となるリスクがある。 |
【有報一次情報:事業の内容】 |
JOIBは、債務超過会社であり、2026年3月末時点で債務超過額は163,721千円であります。 |
確信度A1 |
大型M&Aや支配権争奪に特化した独立系インベストメント・バンクとして設立されたものの、現時点で1億6,372万円の債務超過となっており、親会社からの資金貸付や追加支援が必要となる構造的リスクを抱えている。 |
JOIBの単独黒字化の目途、進行中案件のパイプラインおよび受託フィーの回収見込み。 |
| 代表取締役社長・CEOの寺下史郎氏に対する依存度が高く、同氏の業務遂行が困難となった場合に事業遂行に支障をきたす可能性がある。 |
【有報一次情報:事業等のリスク】 |
当社の代表取締役社長・CEOである寺下史郎は、当社グループの経営戦略の決定及び業務執行、株主総会での承認を必要とする全ての事項に大きな影響力を持っております。このため、当社グループでは同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築や人材育成を進めており、グループ各社の役割分担を明確化し、主要な子会社における独立性を確保する観点から、当社の連結子会社であるアイ・アールジャパンは、同氏は役員として関与しておらず、代表取締役社長には青山幸彦が就任しております。しかしながら、同氏の当社グループにおける業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 |
確信度A1 |
中核子会社アイ・アールジャパンの代表分離などの組織的ガバナンス対応を進めているものの、持株会社トップへの強い属人性がリスクとして明記されている。 |
経営承継プランの進捗状況および後継リーダー層への権限委譲の実効性。 |
| 中核子会社のアイ・アールジャパンは第一種金融商品取引業の登録を受けており、コンプライアンス違反や自己資本規制比率の抵触により行政処分や業務停止等のリスクがある。 |
【有報一次情報:事業等のリスク】 |
当社の連結子会社であるアイ・アールジャパンは第一種金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業者には、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、一定程度の自己資本規制比率が求められております。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本の額のリスク相当額の合計に対する比率をいいますが、当該金融商品取引業者は自己資本規制比率が140%を下回ることのないようにしなければならず、金融庁長官は当該金融商品取引業者に対しその自己資本規制比率が120%を下回るときは、業務方法の変更等を命ずること、また100%を下回るときは3ヶ月以内の期間、業務の停止を命ずることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ回復の見込みがないと認められるときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。 |
確信度A1 |
自己資本規制比率140%の維持要件により、配当政策や資本配分に規制上の制約がかかるほか、利益相反管理やコンプライアンス遵守の不備による行政処分は中核事業の免許継続を直撃する重大リスクである。 |
直近のアイ・アールジャパンの自己資本規制比率の実績値推移および余裕度。 |
| 非上場企業や個人経営者等向けのアドバイザリー業務拡大に伴い、売掛債権の貸倒・未回収リスクが高まっている。 |
【有報一次情報:事業等のリスク】 |
与信管理については体制を整備し、取引前の与信審査に加えて、顧客の財務状況により取引開始時に着手金として報酬の一部を受領するなどの対策を取り、債権保全には十分に注力しておりますが、これらの拡大に伴い、非上場企業や個人経営者等の特定の取引先において、倒産等による債務不履行が生じた場合、売掛債権の回収が不能になる恐れがあり、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 |
確信度A1 |
業容拡大策として非上場領域への展開を図る一方で、着手金受領等の保全措置を講じてもなお相手方の財務脆弱性に起因する債権回収不能リスクが内在している。 |
非上場企業・個人経営者向け取引が売掛債権全体に占める割合、および貸倒引当金の推移。 |